ネツガード
← ガイド一覧

熱中症警戒アラートと— 労働安全衛生規則の関係

公開: 2026年8月16日

ニュースなどで見かける「熱中症警戒アラート」と、事業者に義務づけられている労働安全衛生規則のWBGT基準は、別々の制度です。
この2つを混同すると、対応の抜け漏れにつながります。

1. 熱中症警戒アラートとは

環境省・気象庁が、都道府県などの広域単位で発表する注意喚起の情報です。
一般の生活者・全ての事業活動に向けた情報であり、特定の職場の作業環境を直接示すものではありません。

2. 労働安全衛生規則のWBGT基準とは

こちらは事業場ごとの実測値・予測値に基づく基準です。
条件(WBGT28度以上または気温31度以上、連続1時間以上または1日4時間超)に当てはまる作業がある事業者に、体制整備・手順作成を義務づけるものです。
詳しくは対象になる作業の考え方をご覧ください。

3. よくある誤解

  • 「アラートが出ていない日は対応しなくてよい」→ 自社の作業場所のWBGTが基準を超えていれば、アラートの有無に関わらず対応が必要です
  • 「アラートさえ気にしていれば法律上の義務は果たせる」→ アラートは広域の目安であり、事業場ごとの実測・記録の代わりにはなりません

4. 実務での使い分け

アラートは、社内での注意喚起・声かけを強めるきっかけとして活用するのが実務的です。
一方、法律上の義務に直結するのはあくまで自社の作業場所の実測・予測値であり、作業環境記録として残しておくことが重要です。
発表当日の現場での確認事項は熱中症警戒アラートが出た日の実務チェックリストにまとめています。

5. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言ではありません
各制度の詳細・最新情報は環境省・気象庁・厚生労働省の公式資料をご確認ください。
ネツガード(netsuguard)が提供するのは形式的なひな形生成と記録の支援までです。

熱中症対策の文書・記録はネツガード(netsuguard)

ネツガード(netsuguard)は、業種に合わせた対応方針・作業手順書・掲示文・教育資料の生成と、教育受講記録・作業環境記録・事案記録の台帳(無料は月3件)が使えます。