熱中症対策の義務、対象になる作業の考え方
公開: 2026年8月10日
熱中症対策義務化の対象は「暑い時期の屋外作業」だけではありません。
条件を正しく理解しないと、対象になる作業を見落としてしまいます。
1. 条件の整理
対象となる作業は、次のいずれも満たす場合です。
- WBGT値28度以上、または気温31度以上の環境下であること
- その環境下での作業が、連続1時間以上、または1日の合計で4時間を超えて見込まれること
「屋外か屋内か」は条件に含まれていません。
炉・ボイラー・厨房など、屋内でも高温になりうる作業場所は対象になり得ます(通年暑熱職場の記事で詳しく解説しています)
2. 業種別に見落としやすい作業例
- 建設現場での屋外作業(解体・足場・外構等)
- 製造業の炉前・鋳造・鍛造・乾燥炉周辺の作業
- 厨房内の調理作業
- 倉庫・物流の屋内荷役(空調のない倉庫等)
- 農業(ハウス栽培を含む)
- 屋外での警備・誘導・清掃業務
3. WBGT値はどう把握するか
WBGT値は、環境省が公開する実況値・予報値を参考にする方法と、現場でWBGT測定器を用いて実測する方法があります。
作業場所の実態に応じて、どの方法で把握するかをあらかじめ決めておくことが、体制整備の一部になります。
4. 対象作業を洗い出したら
対象作業が特定できたら、その作業ごとにリスクの大きさを評価するリスクアセスメントに進みます。
5. 注意
本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言・医療的判断ではありません。
自社の作業が対象に当たるかの最終判断は、一次資料の確認および専門家への相談をお願いします。
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