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熱中症対策義務化に企業規模の要件はある?— 対象になる条件を整理

公開: 2026年8月16日

「熱中症対策の義務化」と聞くと、大企業や工事現場を持つ大手ゼネコンだけの話だと考えてしまいがちです。
厚生労働省が案内する改正労働安全衛生規則(第612条の2)では、対象になるかどうかは作業環境と作業時間の条件で決まります。
公表資料上、従業員数や資本金による適用除外は設けられていません。

1. 判断基準は「規模」ではなく「作業の有無」

義務化の対象になるかどうかは、会社の規模ではなく、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超える作業があるかどうかで決まります。
詳しい条件は対象になる作業の考え方にまとめています。

2. 中小・零細でも対象になる例

  • 従業員3名の造園・外構工事の個人事業主
  • アルバイト数名で運営する厨房のある飲食店
  • 職人数名の塗装・防水工事の会社
  • 数名規模の警備会社(屋外の定位置警備)

「従業員が少ないから」「個人事業主だから」は対象外の理由にならないという点が、他の一部の雇用管理施策と異なるところです。

3. 誤解しやすいケース

「屋内だから関係ない」という誤解もよくありますが、厨房・ボイラー室・工場の炉前など、屋内でも高温になる作業場所は対象になり得ます。
季節についても同様で、冬でも対象になりうる通年暑熱職場があります。

4. まず何をすればいいか

自社の作業のうち対象になりうるものを洗い出したら、次は最小限やるべきことから着手するのが現実的です。
進め方は中小企業が最小限やるべき熱中症対策にまとめています。

5. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言ではありません
自社の作業が対象に該当するかの個別判断は、社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
ネツガード(netsuguard)が提供するのは形式的なひな形生成と記録の支援までです。

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