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熱中症が労災として認められるときの考え方— 会社が残しておく記録

公開: 2026年8月16日

職場で熱中症が発生した場合、労災保険の給付を受けられるかどうかは、「業務上」の災害と認められるかにかかっています。
厚生労働省の職業病リスト(労働基準法施行規則別表第1の2)では、「暑熱な場所における業務による熱中症」が業務上疾病の例として掲げられています。

1. 「業務上」の基本的な考え方

労災保険の認定では、一般に業務遂行性(労働者が事業主の支配下にある状態で発生したか)と業務起因性(業務に伴う危険が現実化したものと言えるか)の2つの観点から総合的に判断されます。

2. 熱中症で確認されやすい要素

  • 作業場所の温度・湿度・WBGT値の状況
  • 作業の強度・継続時間、休憩の取り方
  • 水分・塩分補給の機会があったか
  • 暑熱順化の期間・配慮の有無
  • 発症前後の作業状況・対応の事実経過

いずれも、作業環境記録暑熱順化の記録として日頃から残しているかどうかが、事後の説明のしやすさに直結します。

3. 認定された場合に受けられる給付

業務上の災害と認定されると、療養補償給付・休業補償給付など労災保険の各種給付の対象になります。
給付の種類・手続きの詳細は、労働基準監督署・労働局の案内をご確認ください。

4. 会社として重要なこと

認定の可否そのものは労働基準監督署が個別に判断するものですが、会社としてできるのは対策を講じていたことを日頃の記録で示せる状態にしておくことです。
罰則・労基署対応との関係は罰則と労基署対応の記事にまとめています。

5. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言・医療的判断ではありません
個別の事案が労災に該当するかどうかの判断は、労働基準監督署または社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。
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