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職場の熱中症対策義務化とは?— 2025年6月施行・罰則まで解説

公開: 2026年8月10日

改正労働安全衛生規則により、2025年6月1日から、暑熱環境での作業を行わせる事業者に熱中症予防措置の実施が義務付けられています。
屋内外を問わず、対象となる作業がある事業者はすべて対象です。

1. 対象となる作業

義務化の対象は、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行われる作業です。
建設現場・工場・倉庫・農業・警備・厨房など、屋外・屋内を問わず対象作業を持つ事業者は幅広く含まれます。

2. 事業者に求められる措置

改正規則で求められる主な措置は次の2点です。

  • ① 体制整備 — 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、現場管理者等に連絡できる体制を整えること
  • ② 手順作成・周知 — 重症化を防ぐための応急措置・医療機関への搬送等の手順をあらかじめ作成し、関係者に周知すること

2026年には、リスクアセスメント・暑熱順化・労働衛生教育の受講記録等を体系的に整理した新しいガイドラインも示されています。
詳しくは2026年版ガイドラインの解説記事で整理しています。

3. 罰則

改正規則への違反には、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
カスタマーハラスメント対策義務化のような行政指導型の措置義務とは異なり、罰則が直接定められている点が特徴です。

4. 何から手を付ければいいか

まずは自社の作業のうち、どの作業が対象条件(WBGT28度以上・気温31度以上、連続1時間以上または1日4時間超)に当てはまるかを洗い出すことが出発点です。
そのうえで、体制整備・手順書の作成という2つの義務を形にしていきます。
中小企業がまず着手すべき範囲は最小限やるべきことの記事にまとめています。

5. 注意

本記事は公表資料に基づく一般的な制度解説であり、法的助言・医療的判断ではありません
個別の症状の評価や受診の要否については、厚生労働省・環境省の公式資料および医療機関にご確認ください。
ネツガード(netsuguard)が提供するのは形式的なひな形生成と記録の支援までです。

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